気象庁ガイドラインの対応状況

気象庁ガイドライン発表の背景

気象庁では、地震災害の軽減を目的として平成19年より緊急地震速報(警報)及び緊急地震速報(予報)の一般提供を行なってきましたが、これまで、端末機能や配信能力、利用方法について特に定めがなく、中には個人向けの危険回避用途に限定して製造・販売されている端末を高度な条件設定が要求される公共交通機関の制御に使うなど、適切とはいえない利用例が見られました。気象庁では、この状況を打開するため「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に関するガイドライン」を作成、発表されました。

気象庁ガイドラインの目的

本ガイドラインは、端末利用者が目的に即して緊急地震速報(業)を利用するための参考となる事項を示すことで、緊急地震速報(業)の適切な利用の拡大を促進し、もって、地震災害の軽減に資することを目的とする。
端末利用者においては、端末や配信を選択したり、緊急地震速報(業)を利用するにあたって、本ガイドラインを参考にしていただきたい。

また、本ガイドラインは法規上の位置づけにより緊急地震速報(業)について包括的に規制するものではないが、配信事業者や許可事業者[以下「配信・許可事業者」という]には、端末利用者が端末や配信を選択したり、緊急地震速報(業)を利用する際の参考となるよう、自社が責任を持つ端末や配信の本ガイドラインへの対応状況を、既に利用されているものと、本ガイドラインの公表以降に設計、製造するもののいずれについても、公開・説明することを求める。

ガイドラインが対象とする配信・端末と利用

本ガイドラインの対象とする端末・配信は、緊急地震速報(業)に基づいて報知や制御を行なうための端末、配信となっております。 緊急地震速報(警報)を広く一般に知らせる、テレビ、ラジオ、同報機能を持つ携帯電話などは、本ガイドラインの対象外となっております。

気象庁ガイドラインへの対応状況

気象庁ガイドライン対比表はこちらです。(PDF形式:23KB)

気象庁ガイドラインに対するご注意

気象庁が公開した「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に関するガイドライン」(平成23年4月22日発表)では、受信端末をこれから導入される方や利用されている方に対し、その使い方や設置方法、並びに必要とされる受信端末の機能や配信能力について情報を公開、説明することをお願いするスタンスを取られております。

気象庁では、本ガイドラインに対し合格・不合格や、認定、準拠の確認は実施しておりませんので、ご注意願います。

JEITA制定の緊急地震速報に対応した非常放送装置に関するガイドライン

JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)の非常用放送設備専門委員会が、平成23年4月に制定した「緊急地震速報に対応した非常用放送設備に関するガイドライン」は、こちらを参照願います。

本ガイドラインは、平成21年消防庁告示第22号により改正された非常放送中における地震動予報等に係る放送について具体的な仕様を明確にすることを目的としてガイドラインを制定し公開されております。

端末利用者が施す措置(消防法施行規則に対応した非常用放送設備による館内放送)一覧表の対応状況

一般社団法人電子情報技術産業協会 非常用放送設備専門委員会が作成した「気象庁ガイドライン適合状況についての記載様式」端末利用者が施す措置(消防法施行規則に対応した非常用放送設備による館内放送)一覧表を、公開致します。

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